会津若松市議会 2022-09-26 09月26日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号
予算決算委員会第2分科会における質疑に対し、当局は自衛官適齢者名簿の提出に係る支出は自衛隊法等の規定により適法に行われたと答弁しましたが、この規定は義務ではなく、県内市町村には従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。
予算決算委員会第2分科会における質疑に対し、当局は自衛官適齢者名簿の提出に係る支出は自衛隊法等の規定により適法に行われたと答弁しましたが、この規定は義務ではなく、県内市町村には従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。
質疑では、この行為は自衛隊法と同施行令に基づいて適法に行われているとのことでしたが、この法の規定は義務ではなく、県内市町村の中では従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。
この行為は、自衛隊法第97条、同施行令第120条の規定により適法に行われているとしていますが、法の規定では義務ではありません。実際に県内市町村の中で従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。また、自分や家族の個人情報が市によって自衛隊に渡されていることが多くの市民が知らないまま行われている状態になっていることも問題だと考えます。
委員間討議においては、自衛隊への適齢者名簿提供を行っているのは県内13市のうち本市と相馬市の2市のみであり、閲覧に戻すべきであるとの意見、自己情報のコントロール権を保障するため、自衛隊に適齢者名簿を提供していることを住民に知らせ、申出があった場合は名簿から自己情報を削除することができるようにすべきとの意見、自衛隊への適齢者名簿提供は自衛隊法、住民基本台帳法及び個人情報保護条例に基づき、適切に行われているとの
このため、日本関係の船舶が攻撃されるなど不測の事態が起きた場合は、自衛隊法第82条の規定に基づき海上警備行動を発令することにより対応するとしていますが、海上警備行動や武器等防護での武器使用が国または国に準ずる組織に行われた場合は武力の行使に当たるおそれがあり、その場合、日本国憲法第9条に抵触します。仮に海上警備行動が発令されても、対象は日本国籍船のみです。
次に、自衛官募集事務につきましては、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を国から受託して実施するものとされておりますので、いわき地区入隊入校予定者激励会への協力を含め、今後も法に基づき事務を行っていくべきであるとともに、自衛隊の任務は、国の防衛のみならず大規模災害での人命救助や国際平和協力などもあり、こうした活動に意義を見出し、市民が自衛官を職業として選択することは
確かに自衛隊法では、自衛隊員の募集事務については地方自治体が協力しなければならないことにはなっていますが、私が行った本年6月定例会の一般質問への当局の答弁でも、住民基本台帳の情報の一部を自衛隊からの要請に沿って市が抽出し、その個人情報を自衛隊に提供するということは義務とはされておらず、自治体が自衛隊からの個人情報の抽出提供の要請に応じるかどうかは自治体の判断に委ねられていることが改めて明らかにされました
自衛官及び自衛官候補生の募集につきましては、自衛隊法第97条第1項において、市町村長は募集に関する事務の一部を行うとされており、さらに同法施行令第120条には防衛大臣は市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとされていることから、妥当なものであると考えております。 次に、個人情報保護の観点からの認識についてであります。
自衛隊法において、自衛官の募集については地方自治体が協力しなければならないこととはなっているが、住民基本台帳の情報の一部を自衛隊からの要請に沿って市が抽出し、その個人情報を自衛隊に提出することは、法令上も想定されている行為とは言えず、本市の個人情報保護条例の趣旨、目的から考えても到底納得できず、即刻改めるべきと考えることから、反対するというものであります。
次に、自衛官募集業務については、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を国から受託して実施するものとされておりますので、いわき地区入隊入校予定者激励会への協力を含め、今後も法に基づき事務を行っていくべきであるとともに、自衛隊の任務は、国の防衛のみならず大規模災害での人命救助や国際平和協力などもあり、こうした活動に意義を見出し、市民が自衛官を職業として選択することは、
3点として、政府が各自治体に募集への協力要請の根拠としているのは、自衛隊法第97条や同施行令第120条で、施行令では防衛大臣が自治体に対して、自衛官募集に関し、紙媒体などの資料の提出を求めることができる。つまり要請ができるとあるだけで、これに自治体が応じる義務は規定をされておりません。ですから、各自治体がそれぞれの判断で対応していると考えますがどうなのか。 以上です。
次に、市民のくらしと声を市政運営の基本に捉えることについてのうち、非核平和都市宣言を生かし市民の平和な暮らしを守る本市の取り組みについてにかかわって、市民の個人情報を公開しているのかとのおただしでありますが、自衛隊法及び同法施行令に基づき、市町村長は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととされております。
自衛隊は、戦後、日本の統治に当たっていた米軍が朝鮮戦争に動員される中で、米軍の要請で1950年、昭和25年に警察予備隊令によって日本の治安を守る組織の警察予備隊として発足し、2年後に保安庁法により保安隊に改編され、さらにその2年後の1954年、昭和29年に自衛隊法により自衛隊に再改編されたという歴史を持っております。
また、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は、自衛官の募集事務の一部を国から受託して実施するものであることから、適正に執行したものと認められるものである。
昨年8月以来、朝鮮半島情勢の緊迫化によって、朝鮮民主主義人民共和国による弾道ミサイル攻撃の危険性を認定し、自衛隊法82条の3に規定された、命令により自衛隊の部隊が日本領空または公海において、弾道ミサイルの撃破を行う破壊措置命令が常時発令されております。
次に、自衛官募集事務についてでありますが、自衛官募集事務につきましては、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は、自衛官の募集に関する事務の一部を国から受託して実施するものとされております。したがいまして、法に基づき、今後も事務を行っていくべきものであります。
憲法第9条の下で許容される自衛の措置としての現自衛隊法、事態対処法に規定されている武力の行使の要件を精査し、新三要件を新たに加え、自衛隊員の安全確保のための要件も満たしており、自衛隊が参加し、実施する活動が国際法上の正当性を有することが明文化され、後方支援に限ることと、国民の理解が得られるよう自衛隊の派遣には国会の審議承認が必要であり、民主的統制が適切に確保されていることが盛り込まれております。
1つ目は自衛隊法、2つ目、国際平和協力法、3つ目、周辺事態安全確保法、4つ目、船舶検査活動法、5つ目、事態対処法、6つ目、米軍行動関連措置法、7つ目、特定公共施設利用法、8つ目、海上輸送規制法、9つ目、捕虜取り扱い法、10が国家安全保障会議設置法であります。 平成27年9月19日、安全保障関連2法案が可決、成立した。
なお、同本部から自衛隊法施行令第120条に基づく情報提出の求めはありませんでした。 以上、答弁といたします。 ○今村剛司議長 蛇石郁子議員の再質問を許します。蛇石郁子議員。 〔2番 蛇石郁子議員 登台〕 ◆蛇石郁子議員 部長から、国の解釈に従うということをおっしゃられました。自治体として、国際人道法等そういったことの理解を進めなくてはいけないと思うのですが、この点いかがでしょうか。
さきの通常国会において、自衛隊法など既存の法律10本をまとめて改正する一括法、平和安全法制整備法と新たな国際平和支援法から成る安全保障関連法が成立いたしました。その運用に当たっては、法の定めに従い、慎重に行われるものと認識しております。 議員からご質問のありました自衛隊員の海外派遣につきましても、安全保障制度全体の枠組みの中で、政府や国会において慎重に判断されるものと認識しております。